2018年10月13日土曜日

NHK受信料は強制されるものではありません!

昨年12月に最高裁が下したNHK受信料の合憲判決は、わりとショッキングなニュースでした。 それまで未契約だった人にも、「受信料ってやっぱり払わなければならないものなのか」と思わせる効果は十分にあったようで、 NHKによると、同月に視聴者がテレビの受信契約を自ら申し出た件数は、通常の月の5倍超に当たる約5万6千件に急増したそうです。

とは言っても、判決時点において、NHKが受信契約の対象とする約4600万世帯のうち、未契約が約900万世帯、契約済みの滞納が約100万世帯ということでしたから、まだまだ多くの人が受信料の支払い義務について納得していないということが分かります。

最高裁がその義務を正面から認める判決を下したにもかかわらず、なぜこれほど多くの人から反発を招くのでしょうか。

最高裁判決は強制力とは何の関係もない

NHKは放送法、民法に基づく組織であって、刑法に基づくものではありません。そして民法はみんなで話し合って決めようね、という相互信頼が基本です。なので罰金罰則などはなく、強制力はまったくありません。

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裁判でNHK受信料は支払う必要があるという判決が出たところで、NHKは民事ですので、判決があっても警察が逮捕したり強制的に働かせて取り立てはできないのです。 強制力がないからこそ、人によっては払わなくてすむなら払わないということになるのです。

強制力はないものの訪問員などの完全拒否は難しい

法的な強制力がない以上、NHKとしては督促請求書を送ったり、委託訪問員を定期的に訪問させる以外に新規契約を増やす手段はありません。

引越しのご経験のある方はお分かりかと思いますが、転居して1週間も経つと、NHKの委託訪問員がやってきますよね。彼らの恫喝的ともとれるような言動は、問題行為として多数Youtubeなどにアップされています。

威圧的な言葉で気の弱い人、断れない人を中心に取れるところから取るというやり方ですから、払っている人はずっと払うけど、払わない人はいつまでも払わないまま。そのような状況を生んだ原因は、他でもないNHK自身なのでしょう。自分の意志で支払わないと言う人にはスクランブルをかけて、放送を見れなくすればいいだけですし。

督促請求書やNHK委託訪問員は、うっとうしいですが無視することができます。前述した通り、放送法・民法には、もともと強制力・罰金はありません。また最高裁判決に関係なく、NHKの受信料拒否に罰則はありません。

じゃあどうして「払わないといけないの?」と言えば、おかしい法律だろうが悪法だろうがルールはルールだからです。強制力がないことを理解した上で、ルールなんだから払うべきと思うならば、払えばいいだけです。最高裁判決は1つの事実ですが、依然として、民法に基づくNHKを払うか払わないかはその人次第です。

まとめ

1.NHKは放送法、民法に属していて強制力はない。そのため払う、払わないは各自の気持ち次第。
2.払うべき、不公平は許せないと言う人は、払わない人の個人攻撃でなく、法改正を含む組織改変に自ら取り組む努力をすべき。

なんだか納得いかないし、NHKも見ないけどルールだし仕方がないか‥‥なんて気持ちで支払いを続けていれば、不満な現状はいつまでも変わりません。

NHKの委託訪問員はいかにも刑事罰があるような振りで強権な態度の人も多いですが、威圧には流されずに、払うか払わないかは自分自身で判断しましょう❗

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